事前求償権について
今回も前回に引き続き保証についてです。今回は少し細かいですが事前求償権についてです。
事前求償権とは委託を受けた保証人に、一定の範囲で認められています。早速みていきます。
第460条
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
- 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
- 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
- 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
上記のうち、①、②は改正前民法でも定められていた規定であり、③については、改正前民法では委託を受けた保証人の事後求償権と一緒に定められているところ、論理的には委託を受けない保証人に認められる規定ではないので委託を受けた保証人の事前求償権として規定しなおしたものです。
保証人による弁済による代位
債務について弁済をするのは、当然債務者ですが、債務者以外の第三者が債務の弁済をすることもできます。
保証人もちろん弁済することができます。債務者が債務を弁済しなかった場合、保証人が債務者に代わって債務の弁済をすることになります。
第三者が弁済をすると、その第三者は債務者に対して求償権を取得します。
しかし、ただ求償権を取得するだけでは、債務者に十分な資力がない場合、第三者弁済した分を満足に回収できないことがあります。
それでは、債務者のために弁済をした第三者に不利益を被らせてしまいます。そこで、弁済者の利益を保護するため、民法では「弁済による代位」の制度を設けています。
つまり弁済による代位とは、一定の第三者が弁済をした場合,その第三者が、求償権の範囲内において、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになることをいいます。
そして、この弁済による代位の効力を生じる第三者による弁済のことを「代位弁済」と呼んでいます。
代位弁済の改正点
- 任意代位における債権者の同意
旧民法では、上記の(任意)代位をする場合には、債権者の承諾が必要とされていました。
しかし、債権者としては、弁済を受けた以上債権者が有する担保や保証はもはや利益を有するとは言い難いといえます。
そこで新法では、任意代位の場合にも、債権者の承諾は不要となりました。
つまり、法定代位、任意代位にかかわらず当然に代位の効力が生じることになりました。
- 保証人による代位の付記登記
旧法では、債権者が取得していた担保権を保証人が行使するためには、あらかじめ付記登記をしていないと、当該担保権が付いた不動産を取得した第三者に対して当該担保権を主張できませんでした。
つまり、代位弁済によって担保権を取得したことを、登記簿に記載されていないとなりません、ということです。
しかし、担保権が抹消されていないのであるならば、第三者は担保権が残っているものと考えるのが通常です。
そこで改正民法では、この付記登記を不要としました。
- 一部の代位弁済
やや、不動産登記法の話も含まれますが、抵当権の被担保債権を、保証人が一部弁済した時に「一部代位弁済」を原因とし、抵当権が随伴性により一部移転し共有となります。
この際、旧法では抵当権の実行に関して特に規定はありませんでしたが、今回の改正では一部移転を受けた保証人(代位弁済者)は単独で実行することはできず、必ず元からいた債権者と共に実行する必要があります。
更に、1000万の債権に保証人が300万を弁済し、一部代位したとします。
この時に抵当権を実行して不動産が競売にかかり900万円で売れたとしましょう。
この場合旧法では債権額の割合で按分して配当を受けましたが、改正により元の債権者が優先して弁済を受けることとなりました。この規定も当然に代位できることとなった影響だと思われます。
保証はまだまだ改正点があります。引き続きご紹介していきましょう。
今回はここまで。