竹木の枝の切除等
今回でおそらく来年度改正であろう民法の 「相隣関係」は最後となります。
今回は竹木の枝の切除や、根っこの切り取りについてです。
近隣の伸びた木の枝が自宅の庭を覆い「陽が当たらない」 「虫が出て困る」などの近隣トラブルは非常に多く存在します。今回はそのような問題について民法が規定していた部分。近い将来どう変わるのか?を見ていきたいと思います。
- 枝は切っちゃダメ! 根っこは切ってもOK!
旧民法では二つだけの規定がありました。
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えた時はその竹木の所有者に対し枝の切除を請求することができます。枝の切除を請求できるとは、裏を返せば自ら切ってしまうことはできない。ということです。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができます。
つまり、根っこは承諾なく切ることができますが、枝を切るには承諾、もしくは訴えを提起しなくてはなりません。そして、竹木が共有である時には、竹木の共有者が越境した枝を切除する行為は、共有物の変更行為として、共有者全員の同意が必要となります。
こう見るとこの二つの規定だけでは問題を解決するには難しいですね。
そこで今回の改正条文です。
赤い部分が新たに新設された部分です。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。(変更無)
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
この新たに新設された部分によって
・「民法の共有物の変更」(全員の同意)が不要となった。
・竹木の所有者に対して切除の請求をし、一定の期間が経ってもその者が枝を切ってくれない時は、自ら切っても良くなった。
・竹木の所有者が行方不明。又は行方が知ることができない時。
・緊急の事情がある時。
上記のような事情がある時には枝も切れるようになりました。
当然と言えば当然ですが、、今まではこのような規定がなかったのです。
枝一つ切ることもできず、裁判所に訴えを提起しなくてはいけませんでした。
更にちょっと細かい話かも知れませんが
共有物である竹木の枝を切り取るにあたっては、基本的に竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。最も一部の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない時には、その者に対しては催告は不要です。
相当期間の催告とよく法律の条文で目にしますが、この場合は約2週間程度と考えられているようです。
いかがでしたか。今回は一般的に起こりうる近隣トラブルの事例でした。頭の隅に入れておくといつか役立つこともあるかも知れません。
ただし。木の枝とはいえどもその木を自らの子の様に大事にしている人もいます。その様な方からすれば、「枝を切ることなんて」とは思えないことでしょう。
催告の際には言葉に注意が必要かも知れません。
今回はここまで。