選挙権と被選挙権について

投稿日:2021年11月29日 更新日:

先日、衆議院の解散に伴い衆議院の議員が任期満了前に議員としての資格を失ったことになり、新たな衆議院議員を選出するための選挙を行う事となりました。

 

「衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない。」と憲法に規定されています。(憲法54条)

 

衆議院選挙の日程は10月19日公示、31日投開票となりました。

今更聞けない選挙の仕組みをざっとおさらいしましょう。(今回は衆議院についてです。)

 

衆議院と参議院とは?

※令和元年改選から令和4年改選までの間の定数は245名、令和4年改選以降は248名(選挙区148名、比例代表100名)となります。

※令和2年から選挙権はどちらも18歳となっています。

 

衆議院の任期は4年ですが国会議員には不逮捕特権や議員の資格に関する争訟などの制度が有りますが(要件が厳しく)一度議員になるとこれを辞めさせる事は大変困難です。
日本でも都合が悪くなると入院し、ほとぼりが覚めた頃にコソコソ要職に復帰する様な方や、議会に出席せず雲隠れし、歳費はしっかり貰う議員、挙げ句の果てには有権者を買収し逮捕され、つい先日実刑を受けた議員さんまで。歳費は逮捕されても貰っていました。国会

 

議員のお給料って?

給料(歳費):130万1000円/月
※「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」より。
「期末手当」(約635万円)を加えると、年収は約2000万円以上になります。そのほか、以下が支給されます。
文書通信交通滞在費:100万円/月
立法事務費:65万円/月

※2017年3月31日現在。

<首長><地方議会議員>
首長の年収は約1500~2000万円ほど、地方議会議員の年収は数百万円~1500万円近くと、地方自治体によって大きく異なります。

 

こういった方々を国民の権利として辞めさせること(リコール)はできません。必ず選挙に行き、国民一人一人が慎重に選ぶ事、あるいは落とすことが重要ではないでしょうか?

また、現在の内閣の平均年齢は71.4歳です。通常の会社なら定年になっている年齢です。これだけの金額を税金から頂き、非常に大変なお仕事ではありますがやり甲斐を見出し、若者が目指すべき人気の職業になって貰いたいものです。

 

選挙権

選挙権とは投票ができる権利です。選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

 

非選挙権

被選挙権の年齢制限は選挙開票日に達していれば良いので現在は24歳でも10月31日までに25歳に達しているものであれば、立候補することができます。

以上、今日はここまでです。

また機会がありましたら、もう少し細かく選挙についてお話ししたいと思います。

 

今日はここまで。

 

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