共有物の管理者について
今回も共有に関しての改正点をご紹介していきます。新たに新設された共有物の管理者についてです。そもそも殆どの共有物とは共有者の誰かが代表して管理する事が多いようですが、民法上には規定が今までありませんでした。今回の改正で明文化された管理者の規定を見ていきましょう。
【共有物の管理者】
第252条の2
共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
3共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない 。
4 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
上記の252条の2は全て新設の規定となります。前述した通り、管理者の規定が旧法にはなかった為明文化された規定となります。
共有物の管理者の選任・解任
管理者の選任、解任は共有物の共有者の(持分の価格の過半数)で決定します。管理者の因数や資格について制限はなく、共有者以外を管理者とすることも可能とされています。
1項は共有物の管理者の権限についてです。
管理者は管理に関する行為をすることができます(軽微変更を含む)。
軽微ではない変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければなりません。逆に言えば共有者全員の同意を得れば共有物の形状、または効用の著しい変更を伴う行為を行うこともできます。(例 長期の賃借権の設定など)
2項は所在不明共有者がいる場合です。
所在と不明共有者がいる場合には、管理者の申立により裁判所の決定を得た上で、所在等不明共有者以外の共有者の同意を得て変更を加えることができます。
3項、4項は共有物の管理者の管理行為の限界についてです。
管理者は共有者が共有物の管理に関する事項を設定した場合に、これに従いその職務を行わなければならず、これに違反する行為の効力は共有者に対しては生じません。(ただしこの決定を知らない第三者には無効を主張することはできません。)
今回も共有についてでした。
管理者の規定については、このように法律の規定が今までありませんでしたがなんとなく社会の中でこうであろうと通則的なものが明文化されたように思えます。
次回は共有物の(裁判による分割)です。
お楽しみに