裁判による共有物の分割
自分以外の人間とモノを共有した時、一番の問題となるのはこれを分割する時になります。簡単に分割できれば良いですが、容易に分割ができないが故に、共有とすることが多いからです。今回は分割の際競技が整わず、裁判にまでなってしまった時の規定をご紹介します。
早速見ていきましょう。
裁判による共有物の分割
第258条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一 部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、 金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
※赤部分が改正点です。
旧法上の問題
旧民法上では、裁判による共有物の分割方法として①現物分割②競売分割が挙げられており、裁判所はまず現物分割の可否について検討した上で、現物分割が困難な場合に競売分割を命ずることができるとされていました。(旧民法258条)
判例では、共有物を共有者のうちの一人の単独所有、または数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を金銭で支払わせる、いわゆる賠償分割をすることも許容されていました。もっとも、賠償分割についての明文の規定がなかった為、分割方法の検討順序に関する当事者の予測可能性が確保されていないという問題点がありました。
また賠償分割を行う際には実務上財物取得者の支払いを確保するために裁判所が現物取得者に対して取得持分に相当する金銭の支払いを命ずるなどの措置も講じられていますが、明文の根拠規定がない為、運用の安定性を欠いているとの指摘もあり、この改正に至りました。
2項 賠償分割に関する規律の整備
裁判による共有物分割の方法として賠償分割(共有者に債務を負担させて他の共有者の持ち分の全部または一部を取得させる方法)が可能であることを明文化しました。
3項 検討順序を明確化
現物分割、賠償分割のいずれもできない場合、または分割によって共有物の価格を著しく減少させる恐れがある場合(現物分割によって共有物の価格を著しく減少させる恐れがあり賠償分割もできない場合)に競売分割を行うこととして検討順序を明確化した。
4項 給付命令に関する規律の整備
裁判所は共有物の分割の裁判において、当時者に対して金銭の支払い、物の引き渡し、登記義務の履行、その他の給付、を命ずることができることを明文化しました。これは従来の裁判実務上、共有者間の実質的に公平な分割を実現するために、賠償金の給付と移転登記との引き換え給付判決を命ずるなどの手続的な措置が講じられてきたましたが、このような取扱いに明文の根拠を与えるものとなりました。
今回紹介した裁判分割に関しては条文に特に規定がありませんでしたが、実際には裁判所において判例が積み重なった結果、条文に明文化していくという運びになりました。細かく勉強している方にとっては特に驚きのない規定かも知れませんが、改めて確認していけたらと思います。共有の改正はもう少しだけ続きますがお付き合いください。
本日はここまでです。