今回は譲渡制限の付された株式の取得についてです。譲渡制限の付された株式とはいわゆる非公開株の事です。東証や、マザーズなどと言った株式市場で取引できる上場株ではなく、例えば中小企業や、家族で全ての株を所有し他人への売買を制限している株式のことを言います。(以下譲渡制限株と呼びます。)
通常譲渡制限株はその名の通り、通常譲渡することはできませんが、譲渡を禁止しているわけではありません。(会社法上、譲渡禁止株式は無効。)会社法では万一のことを備え、一定の例外において譲渡することができます。それでは見ていきたいと思います
・承認請求と買取り請求
第136条(株主からの承認の請求)
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
会社法136条は株主による株式譲渡について規定した条文です。株主は、自己が所有する株式を他の株主、あるいは自社以外の者に売り渡すことができます。
株主から自社には直接売り渡すことは禁止されており、一定の条件のもとでしか許されていません。
株主がその所有する株式を譲渡する際に、会社に対して請求をしますが、この請求ができる株式は譲渡制限が付されている株式のみです。譲渡制限が付いていないのであれば、譲渡自由なので、そもそも会社に対する譲渡請求は不要です。
買取請求
株式会社が上記の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は指定買取人が譲渡制限株式を買い取ることを請求する時はその旨も併せて請求することができます。
株式会社による買取り
株式会社は前述の買取り請求を受けた場合において、譲渡の承認をしない旨の決定をした時は、当該譲渡制限株式を買い取らなければなりません。
この場合、対象株式を買い取る旨、株式会社が買い取る対象株式の数を株主総会特別決議によって定めなければなりません。
指定買取人による買取り
株式会社は自ら対象株式を買い取らないで、対象株式の全部、又は一部を買い取る者(指定買取人)を指定することもできます。この買取人の指定は、株主総会特別決議、(取締役会設置会社においては取締役会の決議)によってします。
※定款にあらかじめ指定買取人を定めることも可能です。(指定買取人の登記は不要)
譲渡制限に違反してなされた株式譲渡の効力はどうなるか?
株式会社の承認がない場合における譲渡制限株式の譲渡の効力は株式会社との関係では効力を生じませんが、当事者間では有効となります。
つまり会社からすれば勝手に譲り渡した元々の株主を株主として取り扱う義務があります。
譲受人は会社に対しては株主としての権利を主張することはできませんが、元々の株主である譲渡人に対しては譲受人としての権利を主張できます。
※株式会社の全株主を1人で保有している株主が、株式会社の承認を得ないでした譲渡の効力は、株式会社に対する関係でも有効です。株式の譲渡制限規定の趣旨は会社にとって好ましくない者が株主になることを防止することにあり、この場合問題にならない事となるからです。(100%決議が通る)
財源規制について
言うまでもありませんが会社が、株式の買取りをする際、株主に対して金銭、又は現物財産を支払うことになります。この際に財源規制が問題となります。
つまり、会社側に分配可能な財産があるかどうかが問題となります。
会社法461条
次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
次に掲げる行為にこの買取が含まれており、この分配可能額を超えた財産の支払いは違法行為となり、取締役の責任追及などの問題になっていきます。
本日はここまでです。
次回はもう少し細かいところで相続人に対しての買取請求の部分を見ていきたいと思います。