令和3年9月に、法務省から実質的支配者リスト制度の創設するパブコメがありました。
今回はこちらの新設された制度について、ご紹介をしていきたいと思います。
公的機関において法人の実質的支配者に関する情報を把握することについては、法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から、FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっているところです。
こうした要請を踏まえ、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組として、実質的支配者リスト制度を創設し令和4年1月31日から制度を開始することになりました。
実質的支配者とは?
実質的支配者(BO:Beneficial Owner)とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます
これには直接保有と間接保有といわれる形が存在します。
- 直接保有とは?
直接保有とは,例えば,自然人Aが,甲株式会社の議決権のある株式を自ら直接有していることをいいます。
- 間接保有とは?
間接保有とは,例えば,自然人Aが,甲株式会社の株主である乙株式会社を介して間接的に甲株式会社の議決権のある株式を有していることをいいます。この場合において,間接保有というためには,自然人Aは,乙株式会社の50パーセントを超える議決権を有していることが要件となります。
どちらもこれらの保有方法により4分の1を超える議決権があるその者は実質的支配者となります。
ただし、「自然人とみなされるもの」に該当するのは,国,地方公共団体,人格のない社団又は財団,上場会社等及びその子会社です(犯収法第4条第5項,犯収法施行令第14条,犯収法施行規則第11条第4項参照)。そのため,例えば,上場会社の子会社が,甲株式会社の議決権のある株式の50パーセント超の株式を有する場合,当該子会社は甲株式会社の実質的支配者に該当することとなります。
制度の概要
本制度は株式会社(特例有限会社を含む)からの申し出により、商業登記書の登記官が当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。
(郵送による申し出も可。)
利用することができる法人
本制度を利用することができる法人は,資本多数決法人である株式会社(特例有限会社を含む。)です。 他の資本多数決法人(犯収法施行規則第11条第2項参照)は対象外となります。
手続きの流れ
実質的支配者リストの保管及び写しの交付の流れは,次のとおりです。(以下法務省HPより抜粋) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
1 申出(会社の代表者又は代理人)
(1) 実質的支配者リストの作成 実質的支配者リストを作成する。(実質的支配者リスト(みほん:直接保有の場合・間接保有の場合)) |
↓
(2) 申出書の作成 申出書を作成する。(申出書(みほん)) |
↓
(3) 添付書面を用意 添付書面を用意する。(「添付書面」の項目又はこちらを御覧ください。) |
↓
(4) 申出書・実質的支配者リスト・添付書面の提出 申出する会社の本店所在地を管轄する法務局に提出する。 ※ 手数料無料,郵送による申出も可能 ※ 委任による申出も可能(委任状(記載例)) ※ 管轄法務局はこちらから御確認いただけます。 |
2 確認・交付(登記所)
(1) 登記官による確認,実質的支配者リストの保管 登記官が申出内容を確認し,問題がなければ,実質的支配者リストを保管する。 |
↓
(2) 認証文付きの実質的支配者リストの写しの交付 認証文付きの実質的支配者リストの写しを交付する(実質的支配者リストの写し(みほん))。 |
3 利用
実質的支配者リストの写しを銀行等に提出する。 ※ 必要に応じて,再交付の申出も可能(再交付申出書(みほん)) |
添付書面
・株主名簿の写し
・合致していない事を証する書面
※実質的支配者リストの記載と株主名簿の記載に内容が合致ないときにはその理由を記載した代表者作成に係る書面の添付を要します。
・代理権限証明情報
※代理人によって申し出する場合には添付を要します。
今回はざっくりとですが新たに創設された制度である、「実質的支配者制度」をご紹介いたしました。また新たな情報が出てき次第ご紹介していきます。
今回はここまで。
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