名変登記①

投稿日:2022年8月13日 更新日:

所有権登記名義人の氏名又は名称及び住所の情報の更新を図るための仕組み

 

今回から氏名や住所の変更の際に行われる登記であるいわゆる「名変登記」についての改正です。よくお客様が言われるところの名義変更とは所有者が変更する登記を指します。例えば、不動産を売買した時に「買主に名義変更する。」 ←これは正しくありません。

名義変更とは、正しくは次のようなものを指します。

・婚姻により名前が変わった。

・引っ越しにより住所が移転した。

などといったように所有者には変更がないが、名称や住所が変わった時にする登記の事を指します。こ当ブログでは毎度毎度の相続登記義務化についてお話しさせていただいておりますが、それに伴い、この名変登記についても義務化されることとなりました。

今回からはこの名義人変更登記について義務化された部分を含め、複数回に渡り、改正部分をご紹介します。それでは見ていきましょう。

 

氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請の義務付け

第76条の5

所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

上記は新設された条文です。

前回、前々回、とご紹介した相続登記、遺贈の登記は3年以内に申出、登記をすることを義務化しましたが、名変登記は2年以内に登記が必要とされました。

 

今回の改正の背景としましては、住所変更の登記がされていない者の割合は、現在では相続登記がされていないものの割合に次ぐ多さだと指摘されています。この点、地方公共団体による公共事業の円滑な実施、所有者不明不動産などの所有者の探索作業を社会全体として合理化する観点から、登記記録上の住所、氏名の情報を最新のものにしておく必要性が高い事が相続登記義務化に付随して新設されたといわれております。

罰則等はあるか?

こちらも義務化する以上は当然に罰則があります。

5万円以下の過料

正当な理由の無い申請漏れには5万円以下の過料の罰則が課される

(新不動産登記法第164条第2項)

 

「名変登記」すべてにこの規定があるのか?

答えはNOです。

今回いわゆる名変登記の申請が義務付けられたのは、「所有権の登記名義人」のみである。

所有権以外の権利の登記名義人や担保権の登記の債務者な等は今回の改正では対象外となります。

 

「更生の登記は?」

条文上では「変更があったとき」 に、限定されています。

氏名や住所等について登記と実態の間に不一致があった場合には、更生の登記が必要となりますが、条文の文言上、更正の登記は今回の義務付け対象の登記とはなっておりません。

 

あくまで変更の登記のみを今回の改正で義務づけとしました。

私としては更生は義務付けしなくていいのかな。。?とも思いますが。。

また新たに構成を義務付けしなかった経緯などが判明し次第こちでアップしていきたく存じます。

 

今回はここまで。

TEL:03‐5918‐9452
お気軽にお電話ください。