相続放棄の業務内容のご紹介。板橋・練馬相続相談お任せください。

投稿日:2021年9月6日 更新日:

今回は当所の業務内容のご紹介をさせて頂きます。

当所ではお客様の財産を守る為、相続登記を業務として専門の司法書士がお受け致しております。

以前にも触れましたが、2024年から相続登記は義務化され、期間内に登記をしないと過料を取られるケースもありますので早めに登記しましょう。

 

詳しくはこちら↓

https://kubohiro.com/menu

 

相続放棄とは?

仮にあなたのお父様が亡くなったとしましょう。この際誰にも例外なく相続が起きます。

 

相続には選択肢が3つあります。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄です。

 

単純承認とは、お父様の財産をあなたが(兄弟、母がいればその他の相続人と共に)

全て相続するケースです。

 

この時にはお父様が残した不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく借金の様なマイナスの財産も相続することになるので注意しましょう。

 

限定承認とは、お父様が残した借金(マイナスの財産)を返してもなおプラスの財産が残るのであればその財産を相続します。という制度です。

 

この制度は借金がどれくらいあるのか。
単純に相続していいものか?分からない時に使われる制度です。
今回は詳しくは書きませんが裁判所に申述することから注意点も多いので必ず専門家にご相談ください。

相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も全てを放棄します。これも裁判所に申述が必要です。

 

② ③については期間があります。

 期間 : 自己のために相続があった事を知った時から3ヶ月以内に!

 

相続が発生すると、財産のこと以外にも葬儀、納骨、四十九日法要日などすべきことが多くありますので、3ヶ月という期限はあっという間にやってきてしまいます。期限には十分に注意しましょう。

※注意

  • 相続放棄は生前に裁判所に申述し放棄することはできません。
  • 原則として相続放棄の取り消しはできません。

 

要件

被相続人の財産を処分していない事が要件となります。

例えば預貯金を引き出す、遺産分割協議をする、相続財産を売却するといった行為は財産の処分行為とみなされ、以後相続放棄をすることはできなくなります。

 

※処分に当たらない例 葬儀費用を被相続人(亡くなった父)の財産から支出する。

生命保険金を受領する

 

【相続放棄に必要となる書類】

  • 戸籍等の書類
  • 被相続人の住民票又は戸籍の附票
  • 申述人が被相続人の父母、祖父母、兄弟姉妹の場合には、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本等
  • その他各裁判所の定めるところにより追加資料を求められることがあります。

当事務所に来ていただく際には上記書面と併せて、申述人の運転免許証などのご本人を確認するための書面と認印をご用意くださいませ。

 

ご料金(正式な額はお見積もり別途致します。

費用

  • 収入印紙     800円   1通
  • 郵便切手 約1000円 *各裁判所によって異なるため要確認
  • 戸籍取得費等の実費

報酬

・相続放棄の申し立て

35,000円 (3ヶ月以内)
70,000円 (3ヶ月超の場合)

 

・戸籍等取得費用

第一順位   5,000円
第二順位  10,000円
第三順位  15,000円

 

・受理証明書取得費用

5,000円 (1通)

 

相続放棄のご相談はお気軽に当事務所にご相談ください。

 

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