当事務所では不動産の贈与による所有権移転登記を代理して申請することを業務内容としてお受けしております。一人でお悩みになる前にどんな些細なことでもご相談ください。
贈与とは
一般的に贈与とは贈与する者が相手方に対して意思表示し、相手が受諾をする事で発生する法律行為です。例えば父が生きているうちに子や孫の為に財産を譲り渡すといった行為は生前贈与と呼ばれ、父が亡くなった事を条件として財産を譲り渡す契約を結ぶことを死因贈与と呼びます。
前回ご紹介した遺贈と死因贈与の違い、遺贈は父の単独行為、つまり父の自由な意思のみによって生じますが死因贈与は、子(孫の)関与が必要となります。
贈与税
贈与税とは、個人から個人に贈与がなされたときに発生する税金のことです。会社から個人、個人から会社に無償で財産の受け渡しがあっても、贈与とはなりません。
また贈与も相続と同じで、借金やローンの返済も一緒に受け渡しが行われる場合があります。よくある例として、不動産の贈与の際に、残っているローンの返済も一緒に贈与します。このような贈与のことを負担付贈与と言います。
一概に贈与といっても、受け取った側にとって損となることもありますので、注意が必要です。
相続税とは財産を持っている方が死亡したことにより、財産を相続した者に対して課税させられる税金のことです。一方、贈与税とは、現金や不動産など財産をもらった時にかかる税金です。「贈与税は相続税の補完税」と言われており、相続税との関係が深い税金です。それは財産を持っている人が、亡くなる前に自己の所有する財産を贈与してしまえば、相続財産がなくなり、相続税も免れることになってしまうためです。
相続税の基礎控除は少なくとも3000万円と、金額が大きいため相続税がかかる人は少ないですが、贈与税は110万円を超える部分に対してかかり、相続税に比べて非常に高い税率で課税されます。
しかし、生前贈与は言わずと知れた相続対策の代表的な手法です。そして贈与税は、夫婦間の贈与の特例等要件を満たす場合や、数ある特例を上手く組み合わせることで、大きく節税することが可能であり、とても有効な相続税対策にも繋がりますので専門家に相談の上、安心、安全に節税対策をするべきでしょう。
配偶者居住権
令和2年に施行された制度に配偶者居住権という制度が新設されました。
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間,無償で 居住することができる権利です。
配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者の居住権を保護するため、昨年新設されました。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下で、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。
配偶者居住権の要件
① 残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること
② 配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと
③ 1遺産分割,2遺贈,3死因贈与,4家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
(1は相続人の間での話合い 2、3は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合、4は相続人の間で遺産分割の話合いが整わない場合です。)
注意点
例えば亡くなられた日が令和2年3月以前で遺産分割日が令和2年4月1日以降の場合は配偶者居住権は設定できません。遺言書も同様に、令和2年4月1日以前の遺言により配偶者居住権を遺贈する事が書かれてあったとしても、これは効力を発生させることはできませんのでご注意下さい。
司法書士の本人確認手続き
司法書士が不動産の売買や贈与等において登記申請の依頼を受け代理した場合に当事者の本人確認を行い、本人確認記録を作成して保管すべきことが法律により定められております。何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。
面談の場合
当所ではご本人と面談させて頂いた上、次の本人確認資料のコピーを頂戴いたします。
※顔写真がついていない証明書の場合は2点が必要となります。
運転免許証 マイナンバーカード パスポート
国民健康保険証 介護保険証 国民年金手帳
遠方からのご依頼など、ご本人面談できない場合
ご本人と面談できない場合、電話により本人確認をさせて戴きます。また登記に関する書面は証明書の記載の住所宛に書留郵便にて当事務所より郵送させて頂きます。電話確認と書留郵便による確認の他、次の本人確認資料のコピーをお預かりします。
※顔写真が付いていない場合は2点お願い致します。
運転免許証 マイナンバーカード パスポート
国民健康保険証 介護保険証 国民年金手帳 公共料金請求書
その他登記に必要な書類
- 印鑑証明書(贈与する者の発行後3ヶ月以内のもの)
- 委任状 → 当事務所で作成できます
- 固定資産評価証明書 → 当事務所で取得することも可能です
- 代表者事項証明書又は会社登記簿謄本 → 法人の場合に必要となります
- 登記原因証明情報 → 当事務所で作成できます
- 登記識別情報(登記済証) → 権利証と呼ばれるものです
- 身分証明書 → 原則として運転免許証など顔写真付きのものが必要となります
- 委任状 → 当事務所で作成できます
以上、今回は贈与についてでした。
登記に関しての質問、ご相談は当所までお気軽にご連絡ください。