所在等不明共有者の持分の譲渡
前回は所在不明共有者等の持分の取得でした。今回は一見同じ論点に見えますが、譲渡です。
前回は所在不明等所有者に対して、取得請求する事ができるといったお話でした。今回は読んで字の通り、所在不明者の持分も裁判所の決定を得てまとめて譲渡、売却してしまおうと請求することができる旨、の規定の新設です。
早速見ていきましょう。
(所在等不明共有者の持分の譲渡)
第262条の3
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
3 第1項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。
今回の規定も前回と同様、所在等不明共有者の持ち分の取得と共に、所在不明共有者との共有関係を解消する方法により共有物の管理に関して生ずる支障を解決するために創設された制度です。
従前の問題点としては、共有持分の権利者が所在不明のため、売却の際にはどうしても一括して売却するよりも価格が低下する。と言う問題点がありました。前回紹介した取得制度を利用し、売却するには一度持分の移転をしなければならないため、二度手間となってしまうので今回のように一つ飛ばして売却する事ができる規定を設けました。
具体例
不動産の共有者A.B.C(持分各3分の1)のうちCの所在が不明である場合において、AがCの持分を譲渡する権限を裁判所に付与してもらいA及びBが第三者に不動産を売却する。
売却の流れ
先述した通り、所在等不明共有者の持分は、直接譲渡の相手方に移転することが想定されており、申し立てをした共有者がいったん取得するものではありません。
譲渡権限は所在と不明共有者以外の共有者全員が持分の全部を譲渡することを停止条件とするものであり、不動産全体を特定の第三者に譲渡するケースでのみ、行使する事ができます。したがって、一部の共有者が持分の譲渡を拒む場合にはこの規定は使えません。
不動産に限定。
この規定も不動産に限定されています。
売買契約は二か月以内に。
不動産の譲渡には裁判を得たうえで、別途裁判外での売買契約等の譲渡行為が必要となります。
譲渡行為は、裁判の効力発生時から原則として2ヶ月以内にしなければならず、期間内に持分譲渡の効力が生じない時はその裁判は効力を失います。(ただし裁判の伸長することは可)
今回はここまでです。
前回とセットで併せて覚えておきたいところです。