10万円以下の過料!?大丈夫?放置していませんか?

投稿日:2021年7月15日 更新日:

相続登記の義務化について

 

相続登記 しないとどうなるの?

現在まで   ⇨ 罰則なし(するもしないも自由!)

2024年から  ⇨  10万円以下の過料!

 

所有者不明土地の問題を解消するための法改正が令和3年4月21日の参院本会議で可決、成立しました。

施行は(以後この法律が適用される日)2024年予定ですがこの改正はどういった内容のものなのでしょうか?簡単に説明致します。

 

昨今では所有者不明土地が社会問題となっており、特に地方ではあまり財産価値のない土地を相続開始後、相続放棄等をせず何代にも渡りそのままにされ 現在の所有者(相続人)がなんと100人以上(!)といったケースも多々ある様です。

この様なケースでは実際に面識もなく存在すらも知らない親戚を調査するだけで何百万円もの費用がかかることになります。数十万円の土地を相続する為にこの様な調査費用を払い、100人が一堂に会し遺産分割をし誰が所有者となるか?とすることはほぼ不可能に近いと考えて良いでしょう。

所有者が分からない土地の増加に伴い、地方自治体や企業の所有者を特定する手間が増えた、開発が進まない、景観を損ねるなどの問題が生じていた。更に、相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記簿上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積はなんと日本全体の2割にのぼります。

 

こうして増えて行った所有者不明土地の増加に歯止めをかけようと今回の不動産登記法改正がされたのです。

 

では法改正により何が変わったのでしょうか?

現在まで    ⇨ 登記は単なる対抗要件だ!

相続登記はするもしないも本人の自由!

2024年から  ⇨ 相続登記は義務!!(相続財産である土地や建物の存在を知った日から3年以内に登記しなさい!)

 

相続登記 しないとどうなるの?

現在まで   ⇨ 罰則なし(するもしないも自由!)

2024年から  ⇨  10万円以下の過料!

 

この相続登記の義務化に伴い、管理ができない相続した土地、建物を手放して国に納められる制度の新設(財産の放棄)や、名義人が複数いる土地や建物の管理制度の新設土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却することができる法律など、財産に直結する大改正であることが分かると思われます。

 

ただし!義務ばかりを押し付けるだけではさすがに国も申し訳ないと思ったのかどうかは分かりませんが相続登記をするに当たり様々な面倒な手続きが緩和されております。

ただし大きな大きな財産である為、登記をご自身で行う場合でも必ず専門家に相談することをお勧めします。

 

こうして誰にでも起こりうる相続についての法律が今回大きく改正、新設されたことで国民生活に多大なる影響を及ぼすである事は間違いありません。

ご自身の財産を守るために。安心して財産を譲り繋いでいくためには先ずは司法書士に相談しましょう。

 

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